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不動産特定共同事業の『匿名組合契約』について②

2020年9月11日

おはようございます😊隅野です!

かなり涼しくなって、秋が見えてきましたね☆

まだまだ熱中症など気を付けてお過ごしくださいね。

今回は、前回の記事で『匿名組合契約』についてご説明させていただきました…そのパート2です!

 

◇参考にさせていただいたサイト
https://kurumigyosei.com/realestatefund/products/tkandnk

匿名組合契約は、匿名組合員と営業者との二者間の契約です。

1つのファンドに複数の匿名組合員が出資する場合であっても、あくまで匿名組合契約は各匿名組合員と営業者の間に個々に存在します。

→匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しません(商法536条4項)。

そのため、匿名組合員(投資家)は営業者に対する出資額を限度とする有限責任のみを負うこととなります。

匿名組合契約では、匿名組合員の出資は営業者の財産に属し、営業者が業務の執行を行います。

投資家は、おカネは出すけれども、経営には口も出さないし、名前も出さない(匿名)という関わりになります

そのため、営業者(不動産特定共同事業者)は、匿名組合員(投資家)による経営参加の影響を受けることなく、安定的にファンド事業を営むことができます

不動産特定事業法の『匿名組合契約』について説明していきました。

以前のブログでは、『匿名組合契約』と『任意組合契約』について説明している記事もありますので、ぜひご覧ください!

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まずは、投資家登録を☆

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最後までご覧いただきまして、ありがとうございました!

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